押印不要になることについて ご案内 2021年02月03日 令和3年1月から保護観察所に提出する「保護観察所・生活環境調整事件関係の報告書」への押印が不要となります。 対象の書類は以下の通りです。 1.保護観察事件関係 ・保護観察経過報告書 ・短期保護観察経過報告書 ・事故報告書 ・所在調査結果報告書 ・転居または旅行先に関する調査報告書 ・一時解除・仮解除中の状況の調査結果報告書 2.生活環境調整事件関係 ・生活環境調整報告書 ・生活環境調整追報告書 ・生活環境調整面接状況報告書 また、保護観察対象者や保護者等に記載させる書類についても押印不要となり、署名のみになります。 [0回]
処遇区分の名称変更について ご案内 2021年02月03日 「処遇区分の名称変更」について保護観察所からのお知らせです。 令和3年1月1日からの名称は以下の通りになります。 処遇区分 主任官 担当保護司 往訪 AA区分 3月に1回 1月に3回程度 1月に1回程度 A区分 3月に1回 1月に2回程度 3月に1回程度 B区分 6月に1回 1月に2回程度 3月に1回程度 C区分 必要な場合 1月に2回程度 必要な場合 現在の対象者との接触頻度には変更がありませんが、名称の変更に注意願います。 また、新類型加わります。 ( )ストーカー ( )暴力団等 ( )特殊詐欺 ( )就学 ( )精神(発達障害) ( )精神(知的障害) ( )薬物 ( )嗜癖的窃盗 [0回]