処遇区分の名称変更について ご案内 2021年02月03日 「処遇区分の名称変更」について保護観察所からのお知らせです。 令和3年1月1日からの名称は以下の通りになります。 処遇区分 主任官 担当保護司 往訪 AA区分 3月に1回 1月に3回程度 1月に1回程度 A区分 3月に1回 1月に2回程度 3月に1回程度 B区分 6月に1回 1月に2回程度 3月に1回程度 C区分 必要な場合 1月に2回程度 必要な場合 現在の対象者との接触頻度には変更がありませんが、名称の変更に注意願います。 また、新類型加わります。 ( )ストーカー ( )暴力団等 ( )特殊詐欺 ( )就学 ( )精神(発達障害) ( )精神(知的障害) ( )薬物 ( )嗜癖的窃盗 [0回]PR