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更生保護サポートセンター富山

更生保護サポートセンター富山のブログです。 私たち保護司の活動を、支部ごとに、また、全体で活動した内容や思い、感想などをご紹介いたします。

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裁判員制度10周年企画 出前講座

先日、加盟しているある団体で、「裁判官による裁判員制度出前講義」を受講しました。

職場や団体等に裁判官がお伺いして、裁判員裁判に関する疑問、皆様が不安に感じられる点などを分かりやすく説明するというものです。

対象は、企業、PTAなど概ね15人以上の団体です。

裁判員裁判の対象事件は、一定の重大な犯罪であり、具体例は、以下の通りになります。

1.人を殺した場合(殺人)

2.強盗が人にけがをさせ、その結果、死亡させた場合(強盗致死)

3.人にけがをさせ、その結果、死亡させた場合(傷害致死)

4.ひどく酒に酔った状態で、自動車を運転して人をひき、死亡させた場合(危険運転致死)

5.人が住んでいる家に放火した場合(現住建物等放火)

6.身代金を取る目的で、人を誘拐した場合(身代金目的誘拐)

7.子供に食事を与えず、放置して、死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)

8.財産上の利益を得る目的で覚せい剤を密輸した場合(覚せい剤取締法違反)


私たち保護司は、このような事件を起こした方の保護観察を見ることはめったにはありませんが(まずないと思います)、裁判員制度では、重大犯罪、しかも死亡事件ばかりなのですね。

富山県では、どの程度の方が裁判員になるのかということですが、名簿記載では、1200人となるそうです。





そのうち、実際の裁判員として選任される確率は、約1万8000人に一人が裁判員となるそうです。確率は相当高いほうですね。



もちろん辞退もできます。70歳以上だとか、学生だとか、病気、けがなど相当な理由があれば、辞退できます。



参加された方の感想は、なんと97%の方がよかったと感じておられます。




裁判員経験者の声も、ドラマと違って裏でこれだけ濃い話し合いをしていることが分かったなど、経験しなければわからないことばっかりだったようです。



私もそのうち、名簿に載り、裁判員として裁判をする立場になるかもしれませんが、辞退せず、裁判員として意見を言ってみたいものですね。


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明けましておめでとうございます。

2019年、あけましておめでとうございます。

 本年も、保護司の皆様及びこのブログをご覧の皆様にとって、幸多い年になりますよう、心より

ご祈願いたしております。

 本日は、2019年はじめてのサポートセンターオープンにふさわしく、青空に、雪をかぶった立山

連峰の山々が白く浮かび出てみえる、すがすがしいお天気になりました。本年も、保護司になった

時の初心を忘れず、社会に貢献できるボランティアとして精進してまいります。皆様、本年も、ご

指導・ご助言をよろしくお願い申し上げます。(Y.M)

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