法務省保護局から、「保護司の安定的確保に関する基本的指針」の改訂版が出されました。
保護司の確保に関し、平成26年3月に「保護司の安定的確保に関する基本的指針」を策定し、同指針に基づく様々な取り組みを進めてきましたが、その後も保護司の減少傾向に歯止めがかからないこともあり、改訂版が出されました。
保護司の安定的確保は喫緊の課題であり、国及び保護司組織が一体となって一層効果的な取り組みを講じる必要があると、書いてあります。
改訂版を一部だけご紹介します。
①働いている世代をはじめとした比較的若い年齢層にある人に保護司になってもらえるよう、実効性のある取り組みをする。
若い方になってもらえるように啓蒙活動を行い、保護司になることの抵抗感の低減を図ることが重要ということです。
②組織的な人材情報の収集
保護司個人の人脈だけではなく、地域の中で人材の情報を持っていると思われる人を構成員とする保護司候補者検討協議会」を積極的に設置・運営すること。
③地方公共団体との協力の推進
再犯防止施策の計画策定や実施等の機会を通じて、地方公共団体との協力関係を一層推進し、職員を含めた保護司適任者に関する人材情報が得られるようつとめること。
④保護司を退任した人たちによる支援
退任保護司からの協力で人材確保を図ること。
⑤保護司の相談支援体制の充実
経験年数の少ない保護司のために、積極的に相談できる場を提供する。サポートセンターを積極的に活用して、退任保護司から助言を得られる機会を設定する。
また、保護司会なお部においても適当な役割を与えることも積極的に配慮すること。
⑥保護司の個々の事情に応じた適正な活動量及び活動内容等への配慮について
保護司研修では、夜間の実施や平日以外に実施について積極的に検討すること。
⑦保護司会運営及び保護司の組織的活動の効率化
保護司会は、将来を見据え、保護司会の運営に中心的な役割を担う保護司を計画的に育成するよう配慮すること。
「やって良かった」という満足感を得られるようにすることが必要。
⑧国及び保護司会は、保護司会の運営や組織的活動の活性化のために、積極的に情報共有を行えるようにすること。
集積した情報を提供し、保護司会同士の情報交換の場を設け、または資料を提供するなどして、参考となる好事例を共有できるようにすること。
⑨更生保護女性会、BBS会、協力雇用主会等の更生保護関係者との一層一体的な活動の展開
保護司会が、更生保護女性会、BBS会及び協力雇用主会の更生保護関係者と同じ目的を持つ団体として一体的に活動できるよう努める。